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資金決済に関する法律(しきんけっさいにかんするほうりつ)

第四章 為替取引分析(第六十三条の二十九から第六十三条の四十二まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第六十三条の二十九

(業務方法書)
第一項

為替取引分析業者は、業務方法書で定めるところにより、その業務を行わなければならない。

第二項

業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一

金融機関等から為替取引分析業務の委託を受けることを内容とする契約の締結に関する事項

二

為替取引分析業において取り扱う情報の種類及び内容に関する事項

三

為替取引分析業において取り扱う情報の取得方法及び適切な管理に関する事項

四

為替取引分析業の継続的遂行の確保に関する事項

五

為替取引分析業及び為替取引分析関連業務以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が為替取引分析業の適正かつ確実な遂行を妨げないことを確保するための措置に関する事項

六

為替取引分析業の全部若しくは一部を他の為替取引分析業者に委託をする場合又は為替取引分析関連業務の全部若しくは一部を第三者に委託をする場合にあっては、これらの委託に係る業務を適正かつ確実に遂行させることを確保するための体制の整備に関する事項

七

その他主務省令で定める事項

第六十三条の三十

(情報の適切な管理)
第一項

為替取引分析業者は、主務省令で定めるところにより、為替取引分析業に係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止に関する事項を業務方法書において定めることその他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

第六十三条の三十一

(秘密保持義務等)
第一項

為替取引分析業者の取締役等(取締役等が法人であるときは、その職務を行うべき者。次項において同じ。)若しくは職員又はこれらの職にあった者は、為替取引分析業又は為替取引分析関連業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第二項

為替取引分析業者の取締役等若しくは職員又はこれらの職にあった者は、為替取引分析業及び為替取引分析関連業務の実施に際して知り得た情報を、為替取引分析業及び為替取引分析関連業務の用に供する目的以外に利用してはならない。

第三項

前二項の規定は、為替取引分析業者から為替取引分析関連業務の委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者又はこれらの者であった者について準用する。

第三節 監督

第六十三条の三十二

(定款又は業務方法書の変更の認可)
第一項

為替取引分析業者は、定款又は業務方法書を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

第六十三条の三十三

(業務の種別の変更の許可等)
第一項

為替取引分析業者は、第六十三条の二十四第一項第六号に掲げる事項の変更(新たな種別の為替取引分析業を行おうとすることによるものに限る。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。

第二項

為替取引分析業者は、第六十三条の二十四第一項第二号に掲げる事項(純資産額を除く。)若しくは同項第三号から第五号まで若しくは第八号に掲げる事項に変更があったとき、又は同項第六号に掲げる事項に変更(新たな種別の為替取引分析業を行おうとすることによるものを除く。)があったときは遅滞なく、同項第七号に掲げる事項の変更をしようとするときはあらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

第三項

第六十三条の二十四及び第六十三条の二十五の規定は、第一項の許可について準用する。この場合において、第六十三条の二十四第一項中「次に掲げる」とあるのは、「変更に係る」と読み替えるものとする。

第六十三条の三十四

(報告書)
第一項

為替取引分析業者は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、為替取引分析業に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

第六十三条の三十五

(立入検査等)
第一項

主務大臣は、為替取引分析業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、為替取引分析業者に対し当該為替取引分析業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該為替取引分析業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第二項

主務大臣は、為替取引分析業の適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該為替取引分析業者から業務の委託(為替取引分析関連業務及び第六十三条の二十七第一項ただし書の承認を受けた業務の委託に限る。以下この条において同じ。)を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該為替取引分析業者の業務若しくは財産の状況に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該為替取引分析業者から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該為替取引分析業者の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第三項

前項の為替取引分析業者から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。

第六十三条の三十六

(業務改善命令)
第一項

主務大臣は、為替取引分析業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、為替取引分析業者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第六十三条の三十七

(許可の取消し等)
第一項

主務大臣は、為替取引分析業者が第六十三条の二十五第二項各号のいずれかに該当するときは、第六十三条の二十三の許可を取り消すことができる。

第二項

主務大臣は、為替取引分析業者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、第六十三条の二十三の許可若しくは第六十三条の二十七第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役等の解任を命ずることができる。

第四節 雑則

第六十三条の三十八

(解散等の認可)
第一項

為替取引分析業者の為替取引分析業の全部若しくは一部の廃止の決議又は解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第六十三条の三十九

(厚生労働大臣等との協議)
この条に改正3か所
第六十三条の三十九第一項(厚生労働大臣等との協議)

主務大臣は、次の各号に掲げる者から為替取引分析業務の委託を受けた為替取引分析業者に対し、第六十三条の三十六又は第六十三条の三十七第一項若しくは第二項の規定による処分を行おうとするときは、あらかじめ、当該各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。

第六十三条の三十九第一項第一号(厚生労働大臣等との協議)改正

第二条第三十二二十八項第五号又は第六号に掲げる者 厚生労働大臣

第六十三条の三十九第一項第二号(厚生労働大臣等との協議)改正

第二条第三十二二十八項第九号から第十五号までに掲げる者 農林水産大臣

第六十三条の三十九第一項第三号(厚生労働大臣等との協議)改正

第二条第三十二二十八項第十六号に掲げる者 財務大臣及び経済産業大臣(当該処分に係る為替取引分析業者が同条第二十一十七項第一号に掲げる行為を業として行う場合には、経済産業大臣)

第六十三条の四十

(内閣総理大臣等への意見)
この条に改正2か所
第六十三条の四十第一項(内閣総理大臣等への意見)改正

厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣は、為替取引分析業者(第二条第二十一十七項第一号に掲げる行為を業として行う者に限る。)の行う為替取引分析業の適正かつ確実な遂行が確保されていないと疑うに足りる相当な理由があるため、当該為替取引分析業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、内閣総理大臣及び財務大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。

第六十三条の四十第二項(内閣総理大臣等への意見)改正

財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣は、為替取引分析業者(第二条第二十一十七項第一号に掲げる行為を業として行う者を除く。)の行う為替取引分析業の適正かつ確実な遂行が確保されていないと疑うに足りる相当な理由があるため、当該為替取引分析業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、内閣総理大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。

第六十三条の四十一

(主務大臣及び主務省令)
この条に改正2か所
第六十三条の四十一第一項(主務大臣及び主務省令)

この章における主務大臣は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。

第六十三条の四十一第一項第一号(主務大臣及び主務省令)改正

為替取引分析業者が第二条第二十一十七項第一号に掲げる行為を業として行う場合 内閣総理大臣及び財務大臣

第六十三条の四十一第一項第二号(主務大臣及び主務省令)

前号に掲げる場合以外の場合 内閣総理大臣

第六十三条の四十一第二項(主務大臣及び主務省令)

この章における主務省令は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める命令とする。

第六十三条の四十一第二項第一号(主務大臣及び主務省令)改正

為替取引分析業者が第二条第二十一十七項第一号に掲げる行為を業として行う場合 内閣府令・財務省令

第六十三条の四十一第二項第二号(主務大臣及び主務省令)

前号に掲げる場合以外の場合 内閣府令

第六十三条の四十一第三項(主務大臣及び主務省令)

第一項第一号に掲げる場合において、第六十三条の三十五第一項及び第二項に規定する主務大臣の権限は、内閣総理大臣又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

第六十三条の四十一第四項(主務大臣及び主務省令)

主務大臣は、前項の規定によりその権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を他の主務大臣に通知するものとする。

第六十三条の四十二

(主務省令への委任)
第一項

この章に定めるもののほか、この章の規定を実施するために必要な事項は、主務省令で定める。

改正箇所 1 / 7