検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2027年7月22日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも9か月後)

いまの条文を読む →

資金決済に関する法律(しきんけっさいにかんするほうりつ)

第八章 罰則(第百七条から第百十一条まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第八章 罰則

第百七条第一項

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百七条第一項第一号

第七条の登録を受けないで第三者型前払式支払手段(第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段をいう。第三号において同じ。)の発行の業務を行ったとき。

第百七条第一項第二号改正

不正の手段により第七条、第三十七条、第六十二条の三、第六十三条の二若しくは第六十三条の二十二の二のの登録又は第四十一条第一項、第六十二条の七第一項若しくは第六十三条の二十二の六二条の七第一項の変更登録を受けたとき。

第百七条第一項第三号

第十二条の規定に違反して、他人に第三者型前払式支払手段の発行の業務を行わせたとき。

第百七条第一項第四号

第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する第五十六条第一項の規定による特定資金移動業の廃止の命令に違反したとき。

第百七条第一項第五号

第三十七条の二第三項の規定による届出をしないで特定資金移動業を営み、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の規定により当該届出に添付すべき書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

第百七条第一項第六号

第四十一条第一項の変更登録を受けないで新たな種別の資金移動業を営んだとき。

第百七条第一項第七号

第四十二条の規定に違反して、他人に資金移動業を営ませたとき。

第百七条第一項第八号

第六十二条の三の登録を受けないで電子決済手段等取引業を行ったとき。

第百七条第一項第九号

第六十二条の七第一項の変更登録を受けないで新たな種別の電子決済手段等取引業を行ったとき。

第百七条第一項第十号

第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令に違反したとき。

第百七条第一項第十一号

第六十二条の九の規定に違反して、他人に電子決済手段等取引業を行わせたとき。

第百七条第一項第十二号改正

第六十三条の二の登録を受けないで暗号資産交換七の規定に違反して、他人に電子決済手段サービス仲介業を行っわせたとき。

第百七条第一項第十三号改正

第六十三条の七の規定に違反して、他人に暗号資産交換二十三の許可を受けないで為替取引分析業を行わせったとき。

第百七条第一項第十四号改正

不正の手段により第六十三条の二十二の六三又は第六十三条の三十三第一項の変更登録許可を受けないで新たな種別の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を行ったとき。

第百七条第一項第十五号改正

第六十三条の二十二の七六の規定に違反して、他人に電子決済手段・暗号資産サービス仲介為替取引分析業を行わせたとき。

第百七条第一項第十六号改正

第六十三条の二十三三十三第一項の許可を受けないで新たな種別の為替取引分析業を行ったとき。

第百七条第一項第十七号改正

不正の手段により第六十三条の二十三又は第六十三条の三十三四条第一項の許可免許を受けないで資金清算業を行ったとき。

第百七条第一項第十八号改正

不正の手段により第六十三条の二十六の規定に違反して、他人に為替取引分析業を行わせ四条第一項の免許を受けたとき。

第百七条第一項第十九号削除

第六十三条の三十三第一項の許可を受けないで新たな種別の為替取引分析業を行ったとき。

第百七条第一項第二十号削除

第六十四条第一項の免許を受けないで資金清算業を行ったとき。

第百七条第一項第二十一号削除

不正の手段により第六十四条第一項の免許を受けたとき。

第百八条第一項

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百八条第一項第一号

第四十条の二第一項の認可を受けないで第三十六条の二第一項に規定する第一種資金移動業を営んだとき。

第百八条第一項第二号

第五十六条第一項の規定による資金移動業の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

第百八条第一項第三号

第六十二条の十四第一項の規定に違反して、利用者の電子決済手段を自己の電子決済手段と分別して管理しなかったとき。

第百八条第一項第四号

第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

第百八条第一項第五号改正

第六十三条の十一二十第一項の規定に違反して利用者の金銭を自己の金銭と分別して管理せず、若しくは信託しなかったとき、又は同条第二項前段の規定よる電子決済手段サービス仲介業の全部又は一部の停止の命令に違反して利用者の暗号資産を自己の暗号資産と分別して管理しなかったとき。

第百八条第一項第六号改正

第六十三条の十一の二第一項前段三十七第二項の規定に違反して、履行保証暗号資産(同項に規定する履行保証暗号資産をいう。以下この号において同じ。)を保有せず、又は履行保証暗号資産を履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産と分別して管理しなかっよる業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

第百八条第一項第七号改正

第六十三条の十七第一八十二条第二項の規定による暗号資産交換業業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

第百八条第一項第八号改正

第六十三条の二十二の二十第一九十六条第二項の規定による電子決済手段・暗号資産サービス仲介業業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

第百八条第一項第九号削除

第六十三条の三十七第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

第百八条第一項第十号削除

第八十二条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

第百八条第一項第十一号削除

第九十六条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

第百九条第一項

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百九条第一項第一号改正

第二十条第二項、第六十一条第三項、第六十二条の二十五第三項若しくは第六十三二条の二十五第三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき。

第百九条第一項第二号

第四十三条第一項の規定に違反して、供託を行わなかったとき。

第百九条第一項第三号

第四十五条の二第一項後段の規定に違反して、同項第一号に規定する預貯金等管理方法による管理を行わなかったとき。

第百九条第一項第四号

第四十六条の規定による命令に違反して、供託を行わなかったとき。

第百九条第一項第五号改正

第五十二条、第六十二条の十八、第六十三条の十三、第六十三条の二十二の十六若しくは第七十八条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。

第百九条第一項第六号改正

第五十三条第一項若しくは第二項、第六十二条の十九第一項若しくは第二項、第六十三条の十四第一項若しくは第二項、第六十三条の二十二の十七、第六十三条の三十四若しくは第七十九条の規定による報告書若しくは第五十三条第三項、第六十二条の十九第三項若しくは第四項若しくは第六十三六十二条の十四九第三項若しくは第四項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書若しくは添付書類を提出したとき。

第百九条第一項第七号改正

第五十四条第一項若しくは第二項、第六十二条の二十第一項若しくは第二項、第六十三条の十五第一項若しくは第二項、第六十三条の二十二の十八第一項若しくは第二項、第六十三条の三十五第一項若しくは第二項若しくは第八十条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

第百九条第一項第八号改正

第五十四条第一項若しくは第二項、第六十二条の二十第一項若しくは第二項、第六十三条の十五第一項若しくは第二項、第六十三条の二十二の十八第一項若しくは第二項、第六十三条の三十五第一項若しくは第二項若しくは第八十条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第百九条第一項第九号改正

第六十二条の十七第一項又は第六十三条の二十二の十五第一項十五において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十八条(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反したとき。

第百九条第一項第十号改正

第六十二条の二十一の二又は第六十三条の十六の二の規定による命令に違反したとき。

第百九条第一項第十一号改正

第六十三条の九の三二十四第一項(第六十三条の二十二の十五第二三十三第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、よる許可申請書又は第六十三条の九の三第一号に掲げる行為を二十四第二項(第六十三条の三十三第三項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。

第百九条第一項第十二号改正

第六十三条の二十四五条第一項(第六十三条の三十三第三項において準用する場合を含む。)のの規定による許可免許申請書又は第六十三条の二十四同条第二項(第六十三条の三十三第三項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。

第百九条第一項第十三号削除

第六十五条第一項の規定による免許申請書又は同条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。

第百十条第一項

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百十条第一項第一号

第二十六条又は第二十七条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

第百十条第一項第二号改正

第六十二条の十三又は第六十三条の二十二の十三の規定に違反したとき。

第百十一条

第一項

第六十三条の三十一第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)、第七十四条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)又は第九十三条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

改正箇所 1 / 29