第百十二条
- 改正第百十二条第一項第二号
第八条第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定による添付書類、第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録申請書若しくは第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類、第六十二条の四第一項(第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録申請書若しくは第六十二条の四第二項(第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類
、第六十三条の三第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定による添付書類又は第六十三条の二十二の三第一項(第六十三条の二十二の六第二項において準用する場合を含む。)のの規定による登録申請書若しくは第六十三条の二十二の三第二項(第六十三条の二十二の六同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。 - 改正第百十二条第一項第十三号
第
六十三条の九の二(第六十三条の二十二の十五第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項を表示しなかっ九十五条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 - 改正第百十二条第一項第十四号
第
六十三条の九の三(第六十三条の二十二の十五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、第六十三条の九の三第二号又は第三号に掲げる行為を九十五条の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 - 削除第百十二条第一項第十五号
第九十五条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 - 削除第百十二条第一項第十六号
第九十五条の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。