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資金決済に関する法律(しきんけっさいにかんするほうりつ)

第七章 雑則

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第七章 雑則

第百二条

(検査職員の証明書の携帯)
この条に改正1か所
第百二条第一項(検査職員の証明書の携帯)改正

第二十四条第一項若しくは第二項、第五十四条第一項若しくは第二項、第六十二条の二十第一項若しくは第二項、第六十三条の十五第一項若しくは第二項、第六十三条の二十二の十八第一項若しくは第二項、第六十三条の三十五第一項若しくは第二項、第八十条第一項若しくは第二項又は第九十五条の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

第百二条第二項(検査職員の証明書の携帯)

前項に規定する各規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第百三条

(財務大臣への資料提出等)
この条に改正2か所
第百三条第一項(財務大臣への資料提出等)改正

財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者、為替取引分析業者(第二条第二十一十七項第一号に掲げる行為を業として行う者を除く。次項において同じ。)又は資金清算機関に係る制度の企画又は立案をするために必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

第百三条第二項(財務大臣への資料提出等)改正

財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者、為替取引分析業者又は資金清算機関に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者、為替取引分析業者、資金清算機関又は認定資金決済事業者協会その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。

第百四条

(権限の委任)
第一項

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

第二項

金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

第百五条

(内閣府令への委任)
第一項

この法律(第四章を除く。以下この条において同じ。)に定めるもののほか、この法律を実施するために必要な事項は、内閣府令で定める。

第百六条

(経過措置)
第一項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

改正箇所 1 / 3