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2027年7月22日までに(日付はで定める)

資金決済に関する法律(しきんけっさいにかんするほうりつ)

改正する法令

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

改正 155か所・新設 53か所・削除 212か所・附則 80か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第六十三条の三(登録の申請)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十三条の三第一項第一号

    商号、名称又は氏名及び住所

  • 改正第六十三条の三第一項第二号

    資本金の額法人にあっては、その役員(外国法人にあっては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び国内における代表者を含む。以下この章において同じ。)の氏名又は名称

  • 改正第六十三条の三第一項第三号

    暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業に係る営業所又は事務所の名称及び所在地

  • 改正第六十三条の三第一項第四号

    取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役とし、指名委員会等設置会社法人にあっては取締役及び執行役とし、外国暗号資産交換業者にあっては外国の法令上これらに相当する者とする。)の氏名、資本金又は出資の額

  • 改正第六十三条の三第一項第五号

    会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名取り扱う電子決済手段の名称並びに当該電子決済手段を発行する者の商号又は名称及び住所

  • 改正第六十三条の三第一項第六号

    外国暗号資産交換業者にあっては、国内における代表者の氏名委託を受ける電子決済手段等取引業者(以下この章及び第八十八条第一号において「所属電子決済手段等取引業者」という。)の商号

  • 改正第六十三条の三第一項第七号

    取り扱う暗号資産の名称電子決済手段サービス仲介業の内容及び方法

  • 改正第六十三条の三第一項第八号

    暗号資産交換業の内容及び方法電子決済手段サービス仲介業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所

  • 改正第六十三条の三第一項第九号

    暗号資産交換業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所他に事業を行っているときは、その事業の種類

  • 改正第六十三条の三第一項第十号

    他に事業を行っているときは、その事業の種類その他内閣府令で定める事項

  • 削除第六十三条の三第一項第十一号

    その他内閣府令で定める事項

  • 改正第六十三条の三第二項

    前項の登録申請書には、第六十三条の五第一項各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類、暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

第六十三条の四(電子決済手段サービス仲介業者登録簿)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業者登録簿

  • 改正第六十三条の四第一項

    内閣総理大臣は、第六十三条の二の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業者登録簿に登録しなければならない。

  • 改正第六十三条の四第三項

    内閣総理大臣は、暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

第六十三条の五(登録の拒否)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十三条の五第一項第一号

    株式会社又は外国暗号資産交換業者(国内に営業所を有する外国会社に限る。)でないもの次のいずれかに該当する者

  • 新設第六十三条の五第一項第一号イ

    電子決済手段サービス仲介業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない者

  • 新設第六十三条の五第一項第一号ロ

    この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない者

  • 新設第六十三条の五第一項第一号ハ

    登録申請者の所属電子決済手段等取引業者が認定資金決済事業者協会に加入していない者

  • 新設第六十三条の五第一項第一号ニ

    電子決済手段等取引業者若しくは他の電子決済手段サービス仲介業者が現に用いている商号若しくは名称と同一の商号若しくは名称又はこれらの者と誤認されるおそれのある商号若しくは名称を用いようとする者

  • 新設第六十三条の五第一項第一号ホ

    第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、若しくは第六十三条の二十第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消され、若しくは金融商品取引法第五十二条第一項若しくは第四項の規定により同法第二十九条の登録(同法第二十九条の二第一項第五号に掲げる事項に同法第二十八条第五項第一号に掲げる行為に係る業務又は暗号資産等管理業務を含むものに限る。)を取り消され、若しくは同法第六十六条の二十第一項若しくは第三項の規定により同法第六十六条の登録(同法第六十六条の二第一項第四号に掲げる事項に同号に規定する暗号資産売買媒介等業務を含むものに限る。)を取り消され、又はこの法律、金融商品取引法若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録、許可若しくは免許(当該登録、許可又は免許に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者

  • 新設第六十三条の五第一項第一号ヘ

    第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定による電子決済手段等取引業と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない者

  • 新設第六十三条の五第一項第一号ト

    この法律、金融商品取引法、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは信託業法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

  • 新設第六十三条の五第一項第一号チ

    他に行う事業が公益に反すると認められる者

  • 改正第六十三条の五第一項第二号

    外国暗号資産交換業者法人である場合にあっては、国内における代表者(国内に住所を有するものに限る。)のない法人次のいずれかに該当する者

  • 新設第六十三条の五第一項第二号イ

    外国法人であって国内における代表者(国内に住所を有するものに限る。)を定めていない者

  • 新設第六十三条の五第一項第二号ロ

    役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者

  • 新設第六十三条の五第一項第二号ロ(1)

    心身の故障のため電子決済手段サービス仲介業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

  • 新設第六十三条の五第一項第二号ロ(2)

    破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者

  • 新設第六十三条の五第一項第二号ロ(3)

    拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

  • 新設第六十三条の五第一項第二号ロ(4)

    前号トに該当する者

  • 新設第六十三条の五第一項第二号ロ(5)

    法人である電子決済手段サービス仲介業者が第六十三条の二十第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者

  • 改正第六十三条の五第一項第三号

    暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない法人個人である場合にあっては、次のいずれかに該当する者

  • 削除第六十三条の五第一項第四号

    暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人

  • 削除第六十三条の五第一項第五号

    この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人

  • 削除第六十三条の五第一項第六号

    暗号資産交換業者をその会員(第八十七条第二号に規定する会員をいう。)とする認定資金決済事業者協会に加入しない法人であって、当該認定資金決済事業者協会の定款その他の規則(暗号資産交換業の利用者の保護又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に関するものに限る。)に準ずる内容の社内規則を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの

  • 削除第六十三条の五第一項第七号

    他の暗号資産交換業者が現に用いている商号と同一の商号又は他の暗号資産交換業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする法人

  • 削除第六十三条の五第一項第八号

    第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消され、若しくは第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十二の二の登録を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人

  • 削除第六十三条の五第一項第九号

    第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定による電子決済手段等取引業と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない法人

  • 削除第六十三条の五第一項第十号

    この法律、金融商品取引法若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人

  • 削除第六十三条の五第一項第十一号

    他に行う事業が公益に反すると認められる法人

  • 削除第六十三条の五第一項第十二号

    取締役、監査役若しくは執行役又は会計参与(外国暗号資産交換業者にあっては、外国の法令上これらに相当する者又は国内における代表者とする。以下この章において「取締役等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

  • 削除第六十三条の五第一項第十二号イ

    心身の故障のため暗号資産交換業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

  • 削除第六十三条の五第一項第十二号ロ

    破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者

  • 削除第六十三条の五第一項第十二号ハ

    拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

  • 削除第六十三条の五第一項第十二号ニ

    この法律、金融商品取引法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

  • 削除第六十三条の五第一項第十二号ホ

    暗号資産交換業者が第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者

  • 新設第六十三条の五第一項第三号イ

    外国に住所を有する個人であって国内における代理人を定めていない者

  • 新設第六十三条の五第一項第三号ロ

    前号ロ(1)から(3)まで又は(5)のいずれかに該当する者

  • 新設第六十三条の五第一項第三号ハ

    電子決済手段サービス仲介業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)が前号ロ(1)から(5)までのいずれかに該当する者

第六十三条の六(変更の届出)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十三条の六第一項

    暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業者は、第六十三条の三第一項第七号又は第八号五号から第七号までに掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき(暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業の利用者の保護に欠け、又は暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  • 改正第六十三条の六第二項

    暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業者は、第六十三条の三第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったとき(前項の規定による届出をした場合、第六十三条の二十二の二第一項の規定による届出をした場合、同条第二項各号のいずれかに該当する場合及び同条第三項第二号に該当する場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  • 改正第六十三条の六第三項

    内閣総理大臣は、前二項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業者登録簿に登録しなければならない。

第六十三条の七(名義貸しの禁止)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十三条の七第一項

    暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業者は、自己の名義をもって、他人に暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業を行わせてはならない。

第六十三条の八(商号等の明示)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    情報の安全管理商号等の明示

  • 改正第六十三条の八第一項

    暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、暗号資産交換業に係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じ電子決済手段仲介行為を行おうとするときは、あらかじめ、利用者に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

  • 新設第六十三条の八第一項第一号

    所属電子決済手段等取引業者の商号

  • 新設第六十三条の八第一項第二号

    所属電子決済手段等取引業者の代理権がない旨

  • 新設第六十三条の八第一項第三号

    第六十三条の十三の規定の趣旨

  • 新設第六十三条の八第一項第四号

    その他内閣府令で定める事項

第六十三条の九(電子決済手段サービス仲介業者に係る制限)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    委託先に対する指導電子決済手段サービス仲介業者に係る制限

  • 改正第六十三条の九第一項

    暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業者は、暗号資産交換業の一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした場合には、内閣府令で定めるところにより、当該委託に係る業務その行う電子決済手段サービス仲介業の利用者を相手方とし、所属電子決済手段等取引業者の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければを受けて行う電子決済手段仲介行為以外の第二条第十項各号に掲げる行為(当該電子決済手段サービス仲介業者が電子決済手段等取引業者である場合に行う同項第四号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。

第六十三条の九の二(暗号資産交換業の広告)

  • 削除第六十三条の九の二第一項

    暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業に関して広告をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。

  • 削除第六十三条の九の二第一項第一号

    暗号資産交換業者の商号

  • 削除第六十三条の九の二第一項第二号

    暗号資産交換業者である旨及びその登録番号

  • 削除第六十三条の九の二第一項第三号

    暗号資産は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。

  • 削除第六十三条の九の二第一項第四号

    暗号資産の性質であって、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして内閣府令で定めるもの

第六十三条の九の三(禁止行為)

  • 削除第六十三条の九の三第一項

    暗号資産交換業者又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。

  • 削除第六十三条の九の三第一項第一号

    暗号資産交換業の利用者を相手方として第二条第十五項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約の締結又はその勧誘(第三号において「暗号資産交換契約の締結等」という。)をするに際し、虚偽の表示をし、又は暗号資産の性質その他内閣府令で定める事項(次号において「暗号資産の性質等」という。)についてその相手方を誤認させるような表示をする行為

  • 削除第六十三条の九の三第一項第二号

    その行う暗号資産交換業に関して広告をするに際し、虚偽の表示をし、又は暗号資産の性質等について人を誤認させるような表示をする行為

  • 削除第六十三条の九の三第一項第三号

    暗号資産交換契約の締結等をするに際し、又はその行う暗号資産交換業に関して広告をするに際し、支払手段として利用する目的ではなく、専ら利益を図る目的で暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換を行うことを助長するような表示をする行為

  • 削除第六十三条の九の三第一項第四号

    前三号に掲げるもののほか、暗号資産交換業の利用者の保護に欠け、又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める行為

第六十三条の十(情報の安全管理)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    利用者の保護等に関する措置情報の安全管理

  • 改正第六十三条の十第一項

    暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、暗号資産の性質に関する説明、手数料その他の暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業に係る契約の内容についての情報の提供漏えい、滅失又は毀損の防止その他の暗号資産交換業の利用者の保護を図り、及び暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行を確保する当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 削除第六十三条の十第二項

    暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の利用者に信用を供与して暗号資産の交換等を行う場合には、前項に規定する措置のほか、内閣府令で定めるところにより、当該暗号資産の交換等に係る契約の内容についての情報の提供その他の当該暗号資産の交換等に係る業務の利用者の保護を図り、及び当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

第六十三条の十一(委託先に対する指導)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    利用者財産の管理委託先に対する指導

  • 改正第六十三条の十一第一項

    暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業者は、その行う暗号資産交換業に関して、暗号資産交換業の利用者の金銭を、自己の金銭と分別して管理し電子決済手段サービス仲介業の一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした場合には、内閣府令で定めるところにより、信託会社等に信託し当該委託に係る業務の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

  • 削除第六十三条の十一第二項

    暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業に関して、内閣府令で定めるところにより、暗号資産交換業の利用者の暗号資産を自己の暗号資産と分別して管理しなければならない。この場合において、当該暗号資産交換業者は、利用者の暗号資産(利用者の利便の確保及び暗号資産交換業の円滑な遂行を図るために必要なものとして内閣府令で定める要件に該当するものを除く。)を利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める方法で管理しなければならない。

  • 削除第六十三条の十一第三項

    暗号資産交換業者は、前二項の規定による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならない。

第六十三条の十一の二(履行保証暗号資産)

  • 削除第六十三条の十一の二第一項

    暗号資産交換業者は、前条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する暗号資産と同じ種類及び数量の暗号資産(以下この項及び第六十三条の十九の二第一項において「履行保証暗号資産」という。)を自己の暗号資産として保有し、内閣府令で定めるところにより、履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産と分別して管理しなければならない。この場合において、当該暗号資産交換業者は、履行保証暗号資産を利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める方法で管理しなければならない。

  • 削除第六十三条の十一の二第二項

    前条第三項の規定は、前項の規定による管理の状況について準用する。

第六十三条の十二(利用者の保護等に関する措置)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    指定暗号資産交換業務紛争解決機関との契約締結義務等利用者の保護等に関する措置

  • 改正第六十三条の十二第一項

    暗号資産交換業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める電子決済手段サービス仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段仲介行為に係る業務と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明、電子決済手段の内容、手数料その他の電子決済手段仲介行為に係る業務に係る契約の内容についての情報の提供その他の電子決済手段仲介行為に係る業務の利用者の保護を図り、及び電子決済手段仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

  • 削除第六十三条の十二第一項第一号

    指定暗号資産交換業務紛争解決機関(指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が暗号資産交換業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定暗号資産交換業務紛争解決機関との間で暗号資産交換業に係る手続実施基本契約(第九十九条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。次項において同じ。)を締結する措置

  • 削除第六十三条の十二第一項第二号

    指定暗号資産交換業務紛争解決機関が存在しない場合 暗号資産交換業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置

  • 削除第六十三条の十二第二項

    暗号資産交換業者は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定暗号資産交換業務紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。

  • 削除第六十三条の十二第三項

    第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。

  • 削除第六十三条の十二第三項第一号

    第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなったとき 第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第百条第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

  • 削除第六十三条の十二第三項第二号

    第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定暗号資産交換業務紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定暗号資産交換業務紛争解決機関の第九十九条第一項の規定による指定が第百条第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

  • 削除第六十三条の十二第三項第三号

    第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなったとき 第九十九条第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

  • 削除第六十三条の十二第四項

    第一項第二号の「苦情処理措置」とは、利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。

  • 削除第六十三条の十二第五項

    第一項第二号の「紛争解決措置」とは、利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。

第六十三条の十三(金銭等の預託の禁止)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    帳簿書類金銭等の預託の禁止

  • 改正第六十三条の十三第一項

    暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業者は、内閣府令で定めるところによりいかなる名目によるかを問わず、その暗号資産交換行う電子決済手段サービス仲介業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければして、利用者から金銭その他の財産の預託を受け、又は当該電子決済手段サービス仲介業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に利用者の金銭その他の財産を預託させてはならない。

第六十三条の十四(所属電子決済手段等取引業者の賠償責任)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    報告書所属電子決済手段等取引業者の賠償責任

  • 改正第六十三条の十四第一項

    暗号資産交換電子決済手段仲介行為を委託した所属電子決済手段等取引業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、暗号資産交換業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならその委託を行った電子決済手段サービス仲介業者が当該電子決済手段仲介行為につき利用者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、当該所属電子決済手段等取引業者がその電子決済手段サービス仲介業者への委託につき相当の注意をし、かつ、その者の行う電子決済手段仲介行為につき利用者に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。

  • 削除第六十三条の十四第二項

    暗号資産交換業者(第二条第十五項第三号又は第四号に掲げる行為を行う者に限る。)は、前項の報告書のほか、内閣府令で定める期間ごとに、内閣府令で定めるところにより、暗号資産交換業に関し管理する利用者の金銭の額及び暗号資産の数量その他これらの管理に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 削除第六十三条の十四第三項

    第一項の報告書には、財務に関する書類、当該書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

  • 削除第六十三条の十四第四項

    第二項の報告書には、暗号資産交換業に関し管理する利用者の金銭の額及び暗号資産の数量を証する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

第六十三条の十五(金融商品取引法の準用)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    立入検査等金融商品取引法の準用

  • 改正第六十三条の十五第一項

    内閣総理大臣は、暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、暗号資産交換業者に対し当該暗号資産交換業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該暗号資産交換業者の営業所金融商品取引法第三十七条、第三十七条の三第一項及び第二項、第三十七条の四、第三十七条の六第三項及び第四項本文、第三十八条(第七号及び第八号を除く。)並びに第四十条の規定は、第六十二条の十七第一項に規定する特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段仲介行為に係る業務を行う電子決済手段サービス仲介業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第三十七条第一項第三号 顧客 利用者 第三十七条第二項 金融商品取引行為 特定電子決済手段等取引契約(資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項に規定する特定電子決済手段等取引契約をいう。以下同じ。)の締結 第三十七条の三第一項 を締結しようとする の締結の媒介を行う 顧客に 利用者に 第三十七条の三第一項第一号 の商号 及びその所属電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第六十三条の三第一項第六号に規定する所属電子決済手段等取引業者をいう。第三十七条の六第三項において同じ。)の商号 第三十七条の三第一項第四号 顧客 利用者 第三十七条の三第一項第五号 顧客 利用者 行う金融商品取引行為 締結する特定電子決済手段等取引契約 金利、通貨の価格、金融商品市場における相場 通貨の価格 第三十七条の三第一項第六号及び第七号 顧客 利用者 第三十七条の三第二項 顧客に 利用者に 顧客の 利用者の 顧客属性」 利用者属性」 第三十七条の三第二項ただし書 顧客属性 利用者属性 顧客が 利用者が 第三十七条の四 顧客 利用者 第三十七条の六第三項 第一項の規定による金融商品取引契約の解除があつた場合には 利用者からの申出による特定電子決済手段等取引契約の解除に伴い所属電子決済手段等取引業者に損害賠償その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況金銭の支払をした場合において 金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して質問させ、若しくは帳簿書類顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除 支払 又は違約金の支払を その他の物件を検査させることができる。金銭の支払を、解除をした者に対し、 第三十七条の六第四項 第一項の規定による 利用者からの申出による 顧客 利用者 第三十八条第一号 又はその勧誘 の媒介又は勧誘 顧客 利用者 第三十八条第二号から第六号まで 顧客 利用者 第四十条第一号 金融商品取引行為 特定電子決済手段等取引契約の締結 顧客 利用者 第四十条第二号 顧客 利用者

  • 削除第六十三条の十五第二項

    内閣総理大臣は、暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該暗号資産交換業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該暗号資産交換業者の業務若しくは財産の状況に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該暗号資産交換業者から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該暗号資産交換業者の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

  • 削除第六十三条の十五第三項

    前項の暗号資産交換業者から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。

第六十三条の十六(帳簿書類)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    業務改善命令帳簿書類

  • 改正第六十三条の十六第一項

    内閣総理大臣は、暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認電子決済手段サービス仲介業者は、内閣府令で定めるときはころにより、その必要の限度において、暗号資産交換業者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる電子決済手段サービス仲介業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

第六十三条の十六の二(資産の国内保有)

  • 削除第六十三条の十六の二第一項

    内閣総理大臣は、公益又は利用者の保護のため必要かつ適当であると認める場合には、暗号資産交換業者に対し、その資産のうち政令で定める部分を国内において保有することを命ずることができる。

第六十三条の十七(報告書)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    登録の取消し等報告書

  • 改正第六十三条の十七第一項

    内閣総理大臣は、暗号資産交換業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十三条の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて暗号資産交換業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる電子決済手段サービス仲介業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段サービス仲介業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 削除第六十三条の十七第一項第一号

    第六十三条の五第一項各号に該当することとなったとき。

  • 削除第六十三条の十七第一項第二号

    不正の手段により第六十三条の二の登録を受けたとき。

  • 削除第六十三条の十七第一項第三号

    この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

  • 削除第六十三条の十七第二項

    内閣総理大臣は、暗号資産交換業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は暗号資産交換業者を代表する取締役若しくは執行役(外国暗号資産交換業者である暗号資産交換業者にあっては、国内における代表者)の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該暗号資産交換業者から申出がないときは、当該暗号資産交換業者の第六十三条の二の登録を取り消すことができる。

  • 削除第六十三条の十七第三項

    前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

第六十三条の十八(立入検査等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    登録の抹消立入検査等

  • 改正第六十三条の十八第一項

    内閣総理大臣は、前条第一項電子決済手段サービス仲介業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、電子決済手段サービス仲介業者に対し当該電子決済手段サービス仲介業者の業務若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消したとき財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は第六十三条の二十第二項当該職員に当該電子決済手段サービス仲介業者の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは第八項の規定により第六十三条の二の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

  • 新設第六十三条の十八第二項

    内閣総理大臣は、電子決済手段サービス仲介業の適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該電子決済手段サービス仲介業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該電子決済手段サービス仲介業者の業務若しくは財産の状況に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該電子決済手段サービス仲介業者から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該電子決済手段サービス仲介業者の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

  • 新設第六十三条の十八第三項

    前項の電子決済手段サービス仲介業者から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。

第六十三条の十九(業務改善命令)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    監督処分の公告業務改善命令

  • 改正第六十三条の十九第一項

    内閣総理大臣は、第六十三条の十七第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定電子決済手段サービス仲介業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるところによりきは、その旨を公告しなければならない必要の限度において、電子決済手段サービス仲介業者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。