第六十三条の三(登録の申請)
- 改正第六十三条の三第一項第一号
商号、名称又は氏名及び住所
- 改正第六十三条の三第一項第二号
資本金の額法人にあっては、その役員(外国法人にあっては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び国内における代表者を含む。以下この章において同じ。)の氏名又は名称 - 改正第六十三条の三第一項第三号
暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業に係る営業所又は事務所の名称及び所在地 - 改正第六十三条の三第一項第四号
取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役とし、指名委員会等設置会社法人にあっては取締役及び執行役とし、外国暗号資産交換業者にあっては外国の法令上これらに相当する者とする。)の氏名、資本金又は出資の額 - 改正第六十三条の三第一項第五号
会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名取り扱う電子決済手段の名称並びに当該電子決済手段を発行する者の商号又は名称及び住所 - 改正第六十三条の三第一項第六号
外国暗号資産交換業者にあっては、国内における代表者の氏名委託を受ける電子決済手段等取引業者(以下この章及び第八十八条第一号において「所属電子決済手段等取引業者」という。)の商号 - 改正第六十三条の三第一項第七号
取り扱う暗号資産の名称電子決済手段サービス仲介業の内容及び方法 - 改正第六十三条の三第一項第八号
暗号資産交換業の内容及び方法電子決済手段サービス仲介業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所 - 改正第六十三条の三第一項第九号
暗号資産交換業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所他に事業を行っているときは、その事業の種類 - 改正第六十三条の三第一項第十号
他に事業を行っているときは、その事業の種類その他内閣府令で定める事項 - 削除第六十三条の三第一項第十一号
その他内閣府令で定める事項 - 改正第六十三条の三第二項
前項の登録申請書には、第六十三条の五第一項各号に該当しないことを誓約する書面、
財務に関する書類、暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。