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資金決済に関する法律(しきんけっさいにかんするほうりつ)

第四章 為替取引分析(第六十三条の二十三から第六十三条の二十八まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第四章 為替取引分析

第一節 総則

第六十三条の二十三

(為替取引分析業者の許可)
この条に改正1か所
第六十三条の二十三第一項(為替取引分析業者の許可)改正

為替取引分析業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行ってはならない。ただし、その業務の規模及び態様が、当該業務に係る金融機関等(その行う為替取引に関し、為替取引分析業を行う者に第二条第二十一十七項各号に掲げる行為のいずれかに係る業務(以下この章において「為替取引分析業務」という。)を委託する者に限る。)の数その他の事項を勘案して主務省令で定める場合であるときは、この限りでない。

第六十三条の二十四

(許可の申請)
この条に改正1か所
第六十三条の二十四第一項(許可の申請)

前条の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。

第六十三条の二十四第一項第一号(許可の申請)

商号又は名称及び住所

第六十三条の二十四第一項第二号(許可の申請)

資本金又は基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百三十一条に規定する基金をいう。第六十五条第一項第二号において同じ。)の額及び純資産額

第六十三条の二十四第一項第三号(許可の申請)

営業所又は事務所の名称及び所在地

第六十三条の二十四第一項第四号(許可の申請)

取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)又は理事及び監事の氏名

第六十三条の二十四第一項第五号(許可の申請)

会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称

第六十三条の二十四第一項第六号(許可の申請)改正

為替取引分析業の種別(第二条第二十一十七項各号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。第六十三条の三十三第一項及び第二項並びに第百七条第十九六号において同じ。)

第六十三条の二十四第一項第七号(許可の申請)

その行う為替取引に関し、当該許可を受けようとする者に為替取引分析業務を委託する金融機関等の氏名又は商号若しくは名称及び住所

第六十三条の二十四第一項第八号(許可の申請)

その他主務省令で定める事項

第六十三条の二十四第二項(許可の申請)

前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

第六十三条の二十四第二項第一号(許可の申請)

次条第二項各号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面

第六十三条の二十四第二項第二号(許可の申請)

定款

第六十三条の二十四第二項第三号(許可の申請)

登記事項証明書

第六十三条の二十四第二項第四号(許可の申請)

業務方法書

第六十三条の二十四第二項第五号(許可の申請)

貸借対照表及び損益計算書

第六十三条の二十四第二項第六号(許可の申請)

収支の見込みを記載した書類

第六十三条の二十四第二項第七号(許可の申請)

その他主務省令で定める書類

第六十三条の二十五

(許可の基準)
第一項

主務大臣は、第六十三条の二十三の許可の申請があったときは、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一

定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、為替取引分析業を適正かつ確実に遂行するために十分であること。

二

為替取引分析業を健全に遂行するに足りる主務省令で定める基準に適合する財産的基礎を有し、かつ、為替取引分析業に係る収支の見込みが良好であること。

三

その人的構成に照らして、為替取引分析業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。

第二項

主務大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可を与えてはならない。

一

株式会社又は一般社団法人(これらの者が次に掲げる機関を置く場合に限る。)でないもの

イ

取締役会又は理事会

ロ

監査役会、監査等委員会若しくは指名委員会等(会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。第六十六条第二項第一号ロにおいて同じ。)又は監事

二

第五十六条第一項若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消され、第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、第六十三条の三十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十三の許可を取り消され、若しくは第八十二条第一項若しくは第二項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消され、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録、許可若しくは免許(当該登録、許可又は免許に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人

三

第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する第五十六条第一項の規定による特定資金移動業の廃止の命令を受け、若しくは第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定によるこれらの業務と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない法人

四

この法律、銀行法等、外国為替及び外国貿易法、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)若しくは犯罪による収益の移転防止に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人

五

取締役等(取締役、監査役若しくは執行役若しくは会計参与又は理事若しくは監事をいう。以下この章及び次章において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

イ

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者

ロ

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者

ハ

拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

ニ

この法律、銀行法等、外国為替及び外国貿易法、個人情報の保護に関する法律、犯罪による収益の移転防止に関する法律、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

ホ

為替取引分析業者が第六十三条の三十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十三の許可を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の許可若しくは登録(当該許可又は登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者

第六十三条の二十六

(名義貸しの禁止)
第一項

為替取引分析業者は、自己の名義をもって、他人に為替取引分析業を行わせてはならない。

第二節 業務

第六十三条の二十七

(業務の制限)
第一項

為替取引分析業者は、為替取引分析業及び為替取引分析関連業務(為替取引分析業に関連する業務として主務省令で定める業務をいう。以下この章において同じ。)のほか、他の業務を行うことができない。ただし、当該為替取引分析業者が為替取引分析業を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められる業務について、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

第二項

為替取引分析業者は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

第六十三条の二十八

(委託の禁止等)
第一項

為替取引分析業者は、為替取引分析業の全部又は一部を他の為替取引分析業者以外の者に委託をしてはならない。

第二項

為替取引分析業者は、為替取引分析業の全部若しくは一部を他の為替取引分析業者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この項、次条第二項第一号及び第六号並びに第六十三条の三十一第三項において同じ。)をした場合又は為替取引分析関連業務の全部若しくは一部を第三者に委託をした場合には、主務省令で定めるところにより、これらの委託に係る業務の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

改正箇所 1 / 2