改正の経緯
国税通則法
第百五十二条第二項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
当該職員は、この節の規定により検査又は領置をしたときは、その調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
当該職員は、この節の規定により検査
又は領置、領置又は電磁的記録提供命令をしたときは、その調書を作成し、これに署名押印し次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。