改正の経緯
国税通則法
第百四十八条第二項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
日没前に開始した臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは、必要があると認めるときは、日没後まで継続することができる。
日没前に開始した臨検、捜索
、差押え又は記録命令付又は差押えは、必要があると認めるときは、日没後まで継続することができる。
条文、法令、用語を検索します
国税通則法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
日没前に開始した臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは、必要があると認めるときは、日没後まで継続することができる。
日没前に開始した臨検、捜索、差押え又は記録命令付又は差押えは、必要があると認めるときは、日没後まで継続することができる。