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改正の経緯

国税通則法

第百四十八条第一項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日出までの間には、してはならない。ただし、第百三十五条(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)の規定により処分をする場合及び消費税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する課税貨物に課される消費税その他の政令で定める国税について旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入りすることができる場所でその公開した時間内にこれらの処分をする場合は、この限りでない。

  2. 未施行 令和八年法律第十二号 改正

    臨検、捜索、差押え又は記録命令付又は差押えは、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載又は記録がなければ、日没から日出までの間には、してはならない。ただし、第百三十五条(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)の規定により処分をする場合及び消費税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する課税貨物に課される消費税その他の政令で定める国税(第三項において「課税貨物に課される消費税等」という。)について旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入りすることができる場所でその公開した時間内にこれらの処分をする場合は、この限りでない。

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