改正の経緯
国税通則法
第百四十七条第五項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
鑑定人は、第二項の処分を受ける者に前項の許可状を示さなければならない。
鑑定人は、第二項の処分を受ける者に
前項の許可状を示さ対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。
条文、法令、用語を検索します
国税通則法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
鑑定人は、第二項の処分を受ける者に前項の許可状を示さなければならない。
鑑定人は、第二項の処分を受ける者に前項の許可状を示さ対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。