改正の経緯
国税通則法
第百四十六条第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
当該職員は、第百三十六条(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体について留置の必要がなくなつた場合において、差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、当該差押えを受けた者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。
当該職員は、
第百三十六条(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録次の各号に掲げる記録媒体について留置の必要がなくなつた場合において、差押えを受けた当該各号に定める者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、当該差押えを受けた各号に定める者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。