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改正の経緯

国税通則法

第百四十三条第一項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    当該職員は、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者(第百三十六条(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)の規定による処分を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者にその謄本を交付しなければならない。

  2. 未施行 令和八年法律第十二号 改正

    当該職員は、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付若しくは差押えをしたとき又は電磁的記録提供命令(第百三十二条第一項第一号イ(臨検、捜索又は差押え等)に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により記録媒体を提出させたときは、書面又は電磁的記録をもつてその目録を作成し、領置物件若しくは差押物件の所有者、所持者若しくは保管者(第百三十六条(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)の規定による処分を受けた者を含む。)若しくは当該電磁的記録提供命令を受けた者又はこれらの者に代わるべき者にその謄本を交付提供しなければならない。

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