改正の経緯
国税通則法
第百四十一条第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
当該職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。
当該職員は、臨検、捜索、差押え又は
記録命令付差押え電磁的記録提供命令をするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。
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国税通則法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
当該職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。
当該職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押え電磁的記録提供命令をするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。