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改正の経緯

国税通則法

第百四十条第一項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    当該職員は、この節の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

  2. 未施行 令和八年法律第十二号 改正

    当該職員は、この節の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押え電磁的記録提供命令をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

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