改正の経緯
国税通則法
第百四十条第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
当該職員は、この節の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
当該職員は、この節の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は
記録命令付差押え電磁的記録提供命令をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。