改正の経緯
国税通則法
第百三十九条第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状は、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。
臨検、捜索、差押え又は
記録命令付差押えの許可状は、これらの処分を受ける者に提示し電磁的記録提供命令の許可状については、これらの処分を受ける者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。