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改正の経緯

国税通則法

第百三十七条第二項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    前項の処分は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件についても、することができる。

  2. 未施行 令和八年法律第十二号 改正

    前項の処分は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件電磁的記録提供命令(第百三十二条第一項第一号イ(臨検、捜索又は差押え等)に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提出させた記録媒体についても、することができる。

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