改正の経緯
国税通則法
第百三十七条第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
当該職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
当該職員は、臨検、捜索
、差押え又は記録命令付又は差押えをするため必要があるときは、錠をはず外し、封を開き、その他必要な処分をすることができる。