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改正の経緯

国税通則法

第百三十二条第七項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    当該職員は、許可状を他の当該職員に交付して、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをさせることができる。

  2. 未施行 令和八年法律第十二号 第十二項に移り、文言も改正

    当該職員は、許可状を他の当該職員に交付提供して、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押え電磁的記録提供命令をさせることができる。

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