改正の経緯
国税通則法
第百三十二条第七項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
当該職員は、許可状を他の当該職員に交付して、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをさせることができる。
当該職員は、許可状を他の当該職員に
交付提供して、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押え電磁的記録提供命令をさせることができる。
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国税通則法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
当該職員は、許可状を他の当該職員に交付して、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをさせることができる。
当該職員は、許可状を他の当該職員に交付提供して、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押え電磁的記録提供命令をさせることができる。