改正の経緯
国税徴収法
第七十三条第五項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第六十五条(債権証書の取上げ)及び第六十七条(差し押えた債権の取立)の規定は、第一項に規定する財産について準用する。
第六十五条(債権証書の取上げ)及び第六十七条(差し押さえた債権の取立て)の規定は、第一項に規定する財産について準用する。
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国税徴収法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第六十五条(債権証書の取上げ)及び第六十七条(差し押えた債権の取立)の規定は、第一項に規定する財産について準用する。
第六十五条(債権証書の取上げ)及び第六十七条(差し押さえた債権の取立て)の規定は、第一項に規定する財産について準用する。