改正の経緯
国税徴収法
第七十三条第三項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
前条第三項及び第四項の規定は、第一項に規定する財産でその権利の移転につき登記を要するもの(次項に規定するものを除く。)の差押について準用する。この場合において、同条第四項中「差押書」とあるのは、「差押通知書」と読み替えるものとする。
前条第七十二条第三項及び第四項の(特許権等の差押えの手続及び効力発生時期)の規定は、第一項に規定する財産でその権利の移転につき登記を要するもの(次項に規定するものを除く。)の差押えについて準用する。この場合において、同条第四項中「差押書」とあるのは、「差押通知書」と読み替えるものとする。