改正の経緯
国税徴収法
第七十三条第二項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
前項の差押の効力は、その差押通知書が第三債務者等に送達された時に生ずる。
前項の差押えの効力は、その差押通知書が第三債務者等に送達された時に生ずる。
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国税徴収法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
前項の差押の効力は、その差押通知書が第三債務者等に送達された時に生ずる。
前項の差押えの効力は、その差押通知書が第三債務者等に送達された時に生ずる。