改正の経緯
国税徴収法
第五十四条第一項第三号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第七十三条(電話加入権等の差押え)又は第七十三条の二(振替社債等の差押え)の規定の適用を受ける財産
第七十三条(電話加入権等の差押え)又は第七十三条の二(振替社債等の差押え第七十二条の二から第七十三条の二まで(特定電子移転財産権等の差押えの手続及び効力発生時期)の規定の適用を受ける財産