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改正の経緯

国税徴収法

第五十四条第一項第三号

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    第七十三条(電話加入権等の差押え)又は第七十三条の二(振替社債等の差押え)の規定の適用を受ける財産

  2. 未施行 令和八年法律第十二号 改正

    第七十三条(電話加入権等の差押え)又は第七十三条の二(振替社債等の差押え第七十二条の二から第七十三条の二まで(特定電子移転財産権等の差押えの手続及び効力発生時期)の規定の適用を受ける財産

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