改正の経緯
国税徴収法
第五十四条第一項第二号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
債権(電話加入権、賃借権、第七十三条の二(振替社債等の差押え)の規定の適用を受ける財産その他取り立てることができない債権を除く。以下この章において同じ。)
債権(電話加入権、賃借権、第七十三条の二(振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期)の規定の適用を受ける財産その他取り立てることができない債権を除く。以下この章において同じ。)