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第七十四条(国の補助)

国は、第六十九条、第七十条、第七十二条、第七十二条の三の二第二項、第七十二条の三の三第二項、第七十二条の四第二項、第七十二条の五第一項及び第七十三条に規定するもののほか、予算の範囲内において、保健師に要する費用についてはその三分の一を、国民健康保険事業に要するその他の費用についてはその一部を補助することができる。

前後の条文と読む