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目次
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国民健康保険法
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第二章 都道府県及び市町村
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第五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五条
(被保険者)
都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。
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第四条 国、都道府県及び市町村の責務
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第六条 適用除外
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