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目次
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国民健康保険法
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第十一章 雑則
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第百十三条の四から第百二十条まで
/
第百十五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百十五条
(準用規定)
第百六条第二項
の規定は、
第百十三条
及び
前条
の規定による質問について、
第百六条第三項
の規定は、
第百十三条
及び
前条
の規定による権限について準用する。
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第百十四条 診療録の提示等
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第百十六条 修学中の被保険者の特例
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