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目次
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医師法
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第五章 業務
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第二十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十一条
医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。
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第二十条
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第二十二条
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