前二項に定める事項のほか、政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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令和七年一二月一二日法律第八七号
医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
附 則
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二条の規定(附則第一条第六号及び第七号に掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正前の医療法(以下この項において「旧医療法」という。)第三十条の四第一項の規定により定められ、又は旧医療法第三十条の六の規定により変更された医療計画(医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。以下この項において同じ。)は、施行日から令和十一年三月三十一日までの間(当該医療計画が第二条の規定による改正後の医療法(以下この項及び第三項において「新医療法」という。)第三十条の六の規定により変更され、又は医療計画が新医療法第三十条の四第一項の規定により定められた場合には、新医療法第三十条の六の規定により変更され、又は同項の規定により定められるまでの間)は、新医療法第三十条の四第一項の規定により定められ、又は新医療法第三十条の六の規定により変更された医療計画及び新医療法第三十条の三の三第一項の規定により定められた地域医療構想(同項に規定する地域医療構想をいう。以下この条において同じ。)とみなす。
新医療法第七条の二第三項から第七項まで及び第七条の四の規定は、第一項の規定により新医療法第三十条の三の三第一項の規定により定められたものとみなされた地域医療構想については、適用しない。
附則第四条見出し削除
医療法の一部改正に伴う経過措置