1 条
死亡した場合 同居の親族又は法定代理人
法人が合併以外の事由により解散した場合 清算人又は破産管財人
法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
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死亡した場合 同居の親族又は法定代理人
法人が合併以外の事由により解散した場合 清算人又は破産管財人
法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者