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地方税法(ちほうぜいほう)

第一節 通則(第一条から第六条まで)

地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第一章 総則

第一節 通則

第一条

(用語)
第一項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一

地方団体 道府県又は市町村をいう。

二

地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。

三

徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は市町村長若しくはその委任を受けた市町村職員をいう。

四

地方税 道府県税又は市町村税をいう。

五

標準税率 地方団体が課税する場合に通常よるべき税率でその財政上その他の必要があると認める場合においては、これによることを要しない税率をいい、総務大臣が地方交付税の額を定める際に基準財政収入額の算定の基礎として用いる税率とする。

六

納税通知書 納税者が納付すべき地方税について、その賦課の根拠となつた法律及び当該地方団体の条例の規定、納税者の住所及び氏名、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所並びに納期限までに税金を納付しなかつた場合において執られるべき措置及び賦課に不服がある場合における救済の方法を記載した文書で当該地方団体が作成するものをいう。

七

普通徴収 徴税吏員が納税通知書を当該納税者に交付することによつて地方税を徴収することをいう。

八

申告納付 納税者がその納付すべき地方税の課税標準額及び税額を申告し、及びその申告した税金を納付することをいう。

九

特別徴収 地方税の徴収について便宜を有する者にこれを徴収させ、且つ、その徴収すべき税金を納入させることをいう。

十

特別徴収義務者 特別徴収によつて地方税を徴収し、且つ、納入する義務を負う者をいう。

十一

申告納入 特別徴収義務者がその徴収すべき地方税の課税標準額及び税額を申告し、及びその申告した税金を納入することをいう。

十二

納入金 特別徴収義務者が徴収し、且つ、納入すべき地方税をいう。

十三

証紙徴収 地方団体が納税通知書を交付しないでその発行する証紙をもつて地方税を払い込ませることをいう。

十四

地方団体の徴収金 地方税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。

第二項

この法律中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定は特別区に準用する。この場合においては、「道府県」、「道府県税」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」、「道府県知事」又は「道府県職員」とあるのは、それぞれ「都」、「都税」、「都民税」、「都たばこ税」、「都知事」又は「都職員」と、「市町村」、「市町村税」、「市町村民税」、「市町村たばこ税」、「市町村長」又は「市町村職員」とあるのは、それぞれ「特別区」、「特別区税」、「特別区民税」、「特別区たばこ税」、「特別区長」又は「特別区職員」と読み替えるものとする。

第三項

都の市町村及び特別区に対するこの法律の適用については、「道府県知事」とあるのは、「都知事」と読み替えるものとする。

第二条

(地方団体の課税権)
第一項

地方団体は、この法律の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。

第三条

(地方税の賦課徴収に関する規定の形式)
第一項

地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。

第二項

地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行について必要な事項を規則で定めることができる。

第三条の二

(地方団体の長の権限の委任)
第一項

地方団体の長は、この法律で定めるその権限の一部を、当該地方団体の条例の定めるところによつて、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条第一項の規定によつて設ける支庁若しくは地方事務所、同法第二百五十二条の二十第一項の規定によつて設ける市の区の事務所、同法第二百五十二条の二十の二第一項の規定によつて設ける市の総合区の事務所又は同法第百五十六条第一項の規定によつて条例で設ける税務に関する事務所の長に委任することができる。

第四条

(道府県が課することができる税目)
第一項

道府県税は、普通税及び目的税とする。

第二項

道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。

一

道府県民税

二

事業税

三

地方消費税

四

不動産取得税

五

道府県たばこ税

六

ゴルフ場利用税

七

軽油引取税

八

自動車税

九

鉱区税

第三項

道府県は、前項各号に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、普通税を課することができる。

第四項

道府県は、目的税として、狩猟税を課するものとする。

第五項

道府県は、前項に規定するものを除くほか、目的税として、水利地益税を課することができる。

第六項

道府県は、前二項に規定するものを除くほか、別に税目を起こして、目的税を課することができる。

第五条

(市町村が課することができる税目)
第一項

市町村税は、普通税及び目的税とする。

第二項

市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。

一

市町村民税

二

固定資産税

三

軽自動車税

四

市町村たばこ税

五

鉱産税

六

特別土地保有税

第三項

市町村は、前項に掲げるものを除く外、別に税目を起して、普通税を課することができる。

第四項

鉱泉浴場所在の市町村は、目的税として、入湯税を課するものとする。

第五項

指定都市等(第七百一条の三十一第一項第一号の指定都市等をいう。)は、目的税として、事業所税を課するものとする。

第六項

市町村は、前二項に規定するものを除くほか、目的税として、次に掲げるものを課することができる。

一

都市計画税

二

水利地益税

三

共同施設税

四

宅地開発税

五

国民健康保険税

第七項

市町村は、第四項及び第五項に規定するもの並びに前項各号に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、目的税を課することができる。

第六条

(公益等に因る課税免除及び不均一課税)
第一項

地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。

第二項

地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均一の課税をすることができる。