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地方税法(ちほうぜいほう)

第二節 固定資産税(第三百四十九条の四から第三百五十条まで)

地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第三百四十九条の四

(大規模の償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例等)
第一項

市町村(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市を除く。以下この項、次項、第五項及び第七項並びに次条において同じ。)は、一の納税義務者が所有する償却資産で、その価額(第三百四十九条の二、第三百四十九条の三及び前条の規定により固定資産税の課税標準となるべき額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の合計額が次の表の上欄に掲げる市町村において同表の下欄に掲げる金額を超えるもの(以下「大規模の償却資産」という。)に対しては、第三百四十九条の二、第三百四十九条の三及び前条の規定にかかわらず、同欄に掲げる金額(人口三万人以上の市町村にあつては、当該大規模の償却資産の価額の十分の四の額が当該市町村に係る同欄に掲げる金額を超えるときは、当該大規模の償却資産の価額の十分の四の額)を課税標準として固定資産税を課するものとする。

市町村の区分金額
人口五千人未満の町村五億円
人口五千人以上一万人未満の市町村人口六千人未満の場合には五億四千四百万円、人口六千人以上の場合には五億四千四百万円に人口五千人から計算して人口千人を増すごとに四千四百万円を加算した額
人口一万人以上三万人未満の市町村人口一万二千人未満の場合には七億六千八百万円、人口一万二千人以上の場合には七億六千八百万円に人口一万人から計算して人口二千人を増すごとに四千八百万円を加算した額
人口三万人以上二十万人未満の市町村人口三万五千人未満の場合には十二億八千万円、人口三万五千人以上の場合には十二億八千万円に人口三万人から計算して人口五千人を増すごとに八千万円を加算した額
人口二十万人以上の市四十億円
第二項

前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額からこれに算入された大規模の償却資産に係る固定資産税の税収入見込額(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条第二項の基準税率をもつて算定した税収入見込額をいう。以下この項において同じ。)を控除した額に、当該大規模の償却資産について前項の規定を適用した場合において当該年度分として課することができる固定資産税の税収入見込額を加算した額(「基準財政収入見込額」という。以下この項及び次条において同じ。)が、前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額(「前年度の基準財政需要額」という。以下この項及び次条において同じ。)の百分の百六十に満たないこととなる市町村については、前項の規定により当該市町村が当該大規模の償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき金額(以下この項及び次条第二項から第四項までにおいて「大規模の償却資産に係る課税定額」という。)を、基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の百分の百六十に達することとなるように増額して前項の規定を適用する。この場合において、当該市町村に大規模の償却資産が二以上あるときは、当該大規模の償却資産のうち価額の低いものから順次当該価額を限度として当該市町村の基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の百分の百六十に達することとなるように当該市町村の大規模の償却資産に係る課税定額を増額するものとする。

第三項

前項の場合において、前年度の初日後当該年度の賦課期日までの間に市町村の廃置分合又は境界変更があつたときにおける当該廃置分合又は境界変更後存続する市町村及び廃置分合又は境界変更後存続する市町村で前年度の地方交付税の額の算定について他の法律の規定により当該廃置分合又は境界変更前の市町村が前年度の四月一日においてなお従前の区域をもつて存続した場合に算定される額の合算額を下らないように算定されたものの前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法は、総務省令で定める。

第四項

前二項の基準財政収入額又は基準財政需要額については、法律の制定又は改廃により当該年度の地方交付税の算定の基礎となるべき基準財政収入額若しくは基準財政需要額と著しく異なることとなる場合又は普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があることが発見された場合(当該錯誤に係る数を普通交付税の額の算定の基礎に用いた年度以後五箇年度内に発見された場合に限り、総務省令で定める場合を除く。)には、総務省令で定めるところにより、必要な補正をするものとする。

第五項

第一項の表を適用する場合における市町村の人口は、官報に公示された最近の人口によるものとする。ただし、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における関係市町村の人口は、総務省令で定めるところにより計算したものによる。

第六項

市町村長は、第四百十条第一項の規定により価額を決定した場合、第四百十七条第一項の規定により価額を決定し、若しくは修正した場合又は第三百八十九条第一項若しくは第四百十七条第二項の規定による配分の通知を受けた場合において、一の納税義務者が所有する償却資産の価額の合計額が第一項の表の下欄に掲げる金額を超えることとなるときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、当該価額の合計額その他必要な事項を道府県知事及び当該納税義務者に通知しなければならない。

第七項

道府県知事は、第三百八十九条第一項又は第四百十七条第二項の規定により市町村に固定資産の価額を配分する場合において、当該市町村において一の納税義務者が所有する償却資産の価額の合計額が第一項の表の下欄に掲げる金額を超えることとなるときは、第三百八十九条第一項、第三百九十三条第一項又は第四百十七条第二項の規定による市町村長及び所有者に対する通知にその旨を併せて記載しなければならない。

第八項

総務大臣は、第三百八十九条第一項又は第四百十七条第二項の規定により市町村に配分した一の納税義務者が所有する償却資産の価額の合計額が第一項の表の下欄に掲げる金額を超えることとなる場合には、総務省令で定めるところにより、第三百八十九条第一項、第三百九十三条第一項又は第四百十七条第二項の規定による市町村長及び所有者に対する通知に併せて当該価額の合計額その他必要な事項を道府県知事に通知しなければならない。

第三百四十九条の五

(新設大規模償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例)
第一項

市町村は、一の納税義務者が所有する償却資産で新たに建設された一の工場又は発電所若しくは変電所(以下この項において「一の工場」という。)(一の工場に増設された設備で一の工場に類すると認められるものを含む。)の用に供するもののうち、その価額の合計額が、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度間のうちいずれか一の年度において、前条第一項の表の上欄に掲げる市町村において同表の下欄に掲げる金額を超えることとなるもの(以下この条及び第七百四十条において「新設大規模償却資産」という。)がある場合には、当該超えることとなつた最初の年度(以下この項及び次項において「第一適用年度」という。)から六年度分の固定資産税に限り、その間において当該新設大規模償却資産の価額の合計額が同欄に掲げる金額に満たないこととなつた場合においても、当該新設大規模償却資産又は当該納税義務者が所有する第一適用年度を異にする他の新設大規模償却資産若しくはこれらの新設大規模償却資産以外の償却資産を区分し、それぞれを各別に一の納税義務者が所有するものとみなして、第三百四十九条の二、第三百四十九条の三、第三百四十九条の三の四、前条及び次項から第五項までの規定により、当該新設大規模償却資産又は当該納税義務者が所有する第一適用年度を異にする他の新設大規模償却資産若しくはこれらの新設大規模償却資産以外の償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき金額を算定し、当該金額を課税標準として固定資産税を課するものとする。この場合において、一の納税義務者が一の市町村の区域内において第一適用年度を同じくする二以上の新設大規模償却資産を所有するときは、これらの新設大規模償却資産を合わせて一の新設大規模償却資産とみなす。

第二項

新設大規模償却資産に対して課する第一適用年度から六年度分の固定資産税に限り、それぞれ前条第二項から第四項までの規定の例により算定した基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額に満たないこととなる市町村については、同条第二項の規定にかかわらず、当該市町村の大規模の償却資産に係る課税定額を、それぞれ基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の当該各号に掲げる割合に達することとなるように増額して同条第一項の規定を適用するものとする。

一

当該年度が第一適用年度又は第一適用年度の翌年度(次号において「第二適用年度」という。)に該当することとなる新設大規模償却資産(次項及び第四項において「第一次新設大規模償却資産」という。)にあつては、百分の二百二十

二

当該年度が第二適用年度の翌年度(以下この号において「第三適用年度」という。)又は第三適用年度の翌年度(次号において「第四適用年度」という。)に該当することとなる新設大規模償却資産(次項及び第四項において「第二次新設大規模償却資産」という。)にあつては、百分の二百

三

当該年度が第四適用年度の翌年度(以下この号において「第五適用年度」という。)又は第五適用年度の翌年度に該当することとなる新設大規模償却資産(次項及び第四項において「第三次新設大規模償却資産」という。)にあつては、百分の百八十

第三項

前項の場合において、一の市町村の区域内にそれぞれ二以上の第一次新設大規模償却資産、第二次新設大規模償却資産又は第三次新設大規模償却資産があるときは、それぞれの新設大規模償却資産ごとに、当該新設大規模償却資産のうち価額の低いものから順次当該価額を限度として、当該市町村の前条第二項から第四項までの規定の例により算定した基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の、第一次新設大規模償却資産にあつては百分の二百二十、第二次新設大規模償却資産にあつては百分の二百、第三次新設大規模償却資産にあつては百分の百八十に達することとなるように当該市町村の大規模の償却資産に係る課税定額を増額するものとする。

第四項

一の市町村の区域内に第一次新設大規模償却資産、第二次新設大規模償却資産又は第三次新設大規模償却資産のいずれか二以上がある場合及び新設大規模償却資産と新設大規模償却資産以外の大規模の償却資産とがある場合における当該新設大規模償却資産又は当該大規模の償却資産について当該市町村の大規模の償却資産に係る課税定額を増額するための計算方法は、総務省令で定める。

第五項

前各項に定めるもののほか、新設大規模償却資産に対して課する固定資産税の課税標準額の算定について必要な事項は、政令で定める。

第三百五十条

(固定資産税の税率)
第一項

固定資産税の標準税率は、百分の一・四とする。

第二項

市町村は、当該市町村の固定資産税の一の納税義務者であつてその所有する固定資産に対して課すべき当該市町村の固定資産税の課税標準の総額が当該市町村の区域内に所在する固定資産に対して課すべき当該市町村の固定資産税の課税標準の総額の三分の二を超えるものがある場合において、固定資産税の税率を定め、又はこれを変更して百分の一・七を超える税率で固定資産税を課する旨の条例を制定しようとするときは、当該市町村の議会において、当該納税義務者の意見を聴くものとする。