1 条
第三条
施行日前に法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を行おうとして法第七条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付を受けた者及び前条(第二号に係る部分に限る。)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における法第七条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付を受けた者から施行日以後にされた法第六条第二項の規定による上陸の申請に対する処分については、施行日(前条(第二号に係る部分に限る。)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における法第七条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付を受けた者にあっては、当該交付の日)から起算して三月を経過する日までの間は、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。