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1 条

第二条(経過措置)

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。

出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を行おうとする外国人からされた法第六条第二項の規定による上陸の申請であって、この省令の施行の際、法第三章第一節又は第二節の規定による上陸の許可の証印をするかどうかの処分がされていないもの

法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を行おうとする外国人からされた法第七条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付の申請であって、この省令の施行の際、交付をするかどうかの処分がされていないもの