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1 条

第二条(経過措置)

の規定による在留資格認定証明書の交付については、施行日前においても、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(附則第五条及び第六条において「新基準省令」という。)の表の法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動の項の規定を適用する。