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1 条

第二条(第二条の規定による出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令のの表の技能実習の項の下欄イに掲げる活動の項下欄、の表の技能実習の項の下欄ロに掲げる活動の項下欄及びの表の研修の項の下欄に掲げる活動の項下欄の規定の適用については、中長期在留者(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。次項において同じ。)が所持する出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(次項において「」という。)の規定による廃止前のに規定する外国人登録証明書(次項において「登録証明書」という。)は在留カードとみなす。

前項の規定により中長期在留者が所持する登録証明書が在留カードとみなされる期間はに定める期間とする。