1 条
第二条(第二条の規定による出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項下欄第十八号、表法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第十六号及び表法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項下欄第十号の規定の適用については、中長期在留者(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。次項において同じ。)が所持する出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(次項において「改正法」という。)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書(次項において「登録証明書」という。)は在留カードとみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。