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1 条

第一条(施行期日)

この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、中の表の技能実習の項の下欄イに掲げる活動の項下欄及び並びにの表の技能実習の項の下欄ロに掲げる活動の項下欄並びにの表の研修の項の下欄に掲げる活動の項下欄の改正規定は、平成二十四年七月九日から施行する。