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第四条

この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。