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目次
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出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令
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平成二一年一二月二五日法務省令第五〇号
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第五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五条
施行日
前に行われた外国人の技能実習又は研修に係る不正行為については、
新基準省令
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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第四条
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第六条
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