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施行日前に在留資格認定証明書の交付を受け又は査証を受けた者(前条各号のいずれかに該当する場合に限る。)及び施行日後に在留資格認定証明書の交付を受けた者(同条の規定によりなお従前の例によることとされた場合に限る。)で、施行日後に法第六条第二項の申請を行ったものに係る法第七条第一項第二号の基準のうち、旧研修の在留資格に係るものについては、なお従前の例による。