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目次
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労働組合法
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第四章 労働委員会
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第二節 不当労働行為事件の審査の手続
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第二十七条の十一
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十七条の十一
(審問廷の秩序維持)
労働委員会
は、審問を妨げる者に対し退廷を命じ、その他審問廷の秩序を維持するために必要な措置を執ることができる。
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第二十七条の十 不服の申立て
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第二十七条の十二 救済命令等
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