1 条
労働委員会は、当事者の申立てにより又は職権で、調査を行う手続においては第二号に掲げる方法により、審問を行う手続においては次の各号に掲げる方法により証拠調べをすることができる。
事実の認定に必要な限度において、当事者又は証人に出頭を命じて陳述させること。
事件に関係のある帳簿書類その他の物件であつて、当該物件によらなければ当該物件により認定すべき事実を認定することが困難となるおそれがあると認めるもの(以下「物件」という。)の所持者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出された物件を留め置くこと。
労働委員会は、職権で証拠調べをしたときは、その結果について、当事者の意見を聴かなければならない。
物件提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
物件の表示
物件の趣旨
物件の所持者
証明すべき事実
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