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第十九条の九(中央労働委員会の会長)
①中央労働委員会に会長を置く。
②会長は、委員が公益委員のうちから選挙する。
③会長は、中央労働委員会の会務を総理し、中央労働委員会を代表する。
④中央労働委員会は、あらかじめ公益委員のうちから委員の選挙により、会長に故障がある場合において会長を代理する委員を定めておかなければならない。
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