検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十九条の六(公益委員の服務)

常勤の公益委員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をすること。

内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。

非常勤の公益委員は、在任中、前項第一号に該当する行為をしてはならない。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー