条文、法令、用語を検索します
第十九条の五(委員の任期等)
①委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
②委員は、再任されることができる。
③委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続き在任するものとする。
章の中で読む