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1 条

第十九条の五(委員の任期等)

委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

委員は、再任されることができる。

委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続き在任するものとする。

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