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1 条

第十三条の十一(特別代理人の選任等に関する事件の管轄)

次に掲げる事件は、法人である労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

特別代理人の選任に関する事件

法人である労働組合の清算人に関する事件

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