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目次
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労働組合法
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第二章 労働組合
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第十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十三条
(清算中の法人である労働組合の能力)
解散した法人である
労働組合
は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
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第十二条の六 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用
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第十三条の二 清算人
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