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第二十九条(非訟事件手続法及び民事調停法の準用)

特別の定めがある場合を除いて、労働審判事件に関しては、非訟事件手続法第二編の規定((及びにおいて準用する場合を含む。)、、、、、及びの規定を除く。)を準用する。この場合において、中「」とあるのは、「労働審判法第五条第三項」と読み替えるものとする。

民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十一条、第十二条、第十六条及び第三十六条の規定は、労働審判事件について準用する。この場合において、同法第十一条中「調停の」とあるのは「労働審判手続の」と、「調停委員会」とあるのは「労働審判委員会」と、「調停手続」とあるのは「労働審判手続」と、同法第十二条第一項中「調停委員会」とあるのは「労働審判委員会」と、「調停の」とあるのは「調停又は労働審判の」と、「調停前の措置」とあるのは「調停又は労働審判前の措置」と、同法第三十六条第一項中「前二条」とあるのは「労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第三十一条及び第三十二条」と読み替えるものとする。

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