1 条
労働審判においては、当事者間の権利関係を確認し、金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を命じ、その他個別労働関係民事紛争の解決をするために相当と認める事項を定めることができる。
労働審判は、主文及び理由の要旨を記載した審判書を作成して行わなければならない。
前項の規定による審判書の送達については、民事訴訟法第一編第五章第四節(第百条第二項、第百四条、第三款及び第四款を除く。)の規定を準用する。
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