1 条
第五条(船員労働委員会の廃止に伴う経過措置)
新労働組合法第十九条の三第二項、第四条の規定による改正後の労働関係調整法第八条の三並びに附則第十二条の規定による改正後の特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第三条第二項、第二十五条及び第三十四条第二項の規定の適用については、この法律の施行後初めて中央労働委員会の委員の任期の満了による新たな委員の任命が行われる日の前日までの間は、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。