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第五条(船員労働委員会の廃止に伴う経過措置)

、の規定による改正後の労働関係調整法第八条の三並びにの規定による改正後の、及びの規定の適用については、この法律の施行後初めて中央労働委員会の委員の任期の満了による新たな委員の任命が行われる日の前日までの間は、なお従前の例による。

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