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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十四年七月一日から施行する。

第二十九条(経過措置)

この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。

第三十条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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